2010-03-22 05:11:34の投稿記事
青色申告
不動産所得、事業所得、山林所得のある人が、所得税の確定申告をするときの手続きのひとつ。申告用紙が青かったことから青色申告といわれる。青色申告をするには、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出し、一定の様式の帳簿を備えつけて記録・保存をする必要がある。青色申告には「青色申告特別控除」や「事業専従者給与の必要経費算入」「損失の繰越」など、白色申告にはない特典がある。
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